水質分析
水質分析分野では、法令等によって定められた分析について、そのすべてに対応致します。
人の生活や環境に影響があるすべての水、水質に関する事について実績と経験で社会に貢献致します。
分析のお申込み・お問い合わせ
下記書類をご用意の上、お電話・FAXにてお気軽にご連絡ください。
※弊社へ見積書の作成依頼がお済みでないお客様は、事前にお問い合わせください。
水道水、飲料水、食品製造用水
水道水(水道法)、飲料水(ビル管理法)、食品製造用水(食品衛生法)、ミネラルウォーター類(食品衛生法)など、人の健康に直接関わる水について、水質検査・分析を行っています。
水道水・飲料水の残留塩素測定
水道水(水道法)とは、水道事業者が利用者へ供給する水のことをいいます。水道法による水質基準に適合した水を供給するため、水質検査が義務付けられています。基準項目は現在51項目、管理目標設定項目は26項目あり、水道事業者は、定期に行う水質検査計画を策定することとされています。
飲料水(ビル管理法)について、対象となる建物を「特定建築物」といいます。特定建築物については、定期的な衛生管理が必要とされており、6ヶ月毎に1回検査(16項目)や、1年毎に1回検査(12項目)が法令により義務づけられています。(水源が水道水のみの場合)
食品工場での試料採取(採水)状況
食品製造用水(食品衛生法)について、原料用水・製品処理水・洗浄用水・冷却用水など、食品製造に使用される水道水以外の水(井戸水等)を用いる施設は基準に適合する水であるか年1回以上、26項目水質検査を行うことと定められています。
ミネラルウォーター類(食品衛生法)について、清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの」は15項目、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」は40項目の検査が定められています。
その他、飲用井戸水、船舶内飲料水の水質検査にも各種対応しております。お気軽にお問い合わせください。
排水・環境水
環境汚染を防ぐため、工場など事業所の排水には各種の物質に対して排水基準が定められています。
川や湖、海などの公共用水域に排出する場合は「水質汚濁防止法」による基準、下水道に排出する場合は
「下水道法」による基準に適合しなくてはなりません。適合しない場合はそれぞれの法に違反することとなり、
水質の改善をする必要があります。
一律の排水基準では十分でないと認められる区域については、都道府県が条例で定めたより厳しい基準が
適用されます。(上乗せ排水基準)
また、検査の項目によっては検査着手のまでの時間が定められているものもあります。
弊社は函館市内に試験室を持ち、迅速な対応、検査の着手が可能となっております。
自然環境、生活環境の保護のため、また設備や排出水の
適正な管理のために排水、浄化槽の放流水などの検査について
検査項目の選定も含めお気軽にお問い合わせください。
工事等に伴う海域や河川水、湖沼水、地下水などの
環境水の水質検査、流量測定などの環境調査も承って
おりますのでお問い合わせください。
河川水の流量測定状況
SS分析状況
プール水
プールは一度に多数の方が利用される施設であり、公衆衛生の観点からも適正な衛生管理が求められています。当社では、厚生労働省、文部科学省ならびに自治体条例等が定める水質基準に基づいた水質検査を行っております。
プール水の採水
残留塩素濃度の測定
プール水の水質検査は、遊離残留塩素・pH値・大腸菌・一般細菌・過マンガン酸カリウム消費量・濁度・総トリハロメタンなどの、検査項目が設定されています。
学校用プールは「学校環境衛生基準(文科省 告示第60号)」、遊泳用プールは「遊泳用プールの衛生基準(厚労省 健発第0528003号)」によってそれぞれ水質基準・検査頻度・採水箇所が定められています。
水質検査の詳細については、お気軽に当社へお問い合わせください。
温泉水、浴槽水等
温泉成分分析や、地熱発電などに係る温泉モニタリング調査を行っています。
また、公衆浴場等の入浴施設における浴槽水水質検査など全般に対応しております。
源泉の状況
遊離炭酸の定量(現地)試験
温泉成分分析(温泉法)について、温泉の利用者等に対し、温泉の成分等に関するより正確な情報を提供するため、温泉泉質成分の定期的な更新分析(10年毎に1度)、その結果に基づく掲示内容の更新が義務付けになりました。当社は、温泉分析施設として登録(北海道第5号)されております。保健所登録申請に伴う新規温泉分析や更新分析については、ぜひ当社にご用命ください。
温泉モニタリング調査について、地熱開発に係る温泉水の定期的な試料採取や、主要成分(Na・Cl・K・Mg・Ca・SO4・HCO3・SiO2など)の分析を行っています。また、モニタリング結果については、対象項目の経時変化をヘキサダイヤグラムやトリリニアダイヤグラム等でプロットし、変動状況を考察します。
レジオネラ属菌検査の植菌工程
植菌した培地上に観察されたレジオネラ属菌のコロニー
浴槽水の水質検査については、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」において、濁度・過マンガン酸カリウム消費量・大腸菌群・レジオネラ属菌の項目及び検査頻度、水質基準が定められています。そのほか、公衆浴場で利用される原湯、原水、上り用湯及び上り用水についても同指針において規定されております。
詳しくは当社までお問い合わせください。
異物検査
「蛇口から水道水を出したときに黒い粒が混入している」「浴槽や水槽に浮遊物や沈殿物がある」などの異物が
発生した場合、その原因物質を突き止めることで問題解決につながる可能性があります。
当社では、お客様からのご依頼に応じ、現地調査から試験室での目視試験、反応試験、顕微鏡観察、機器による
分析等により、異物検査を行っております。お困りの事がありましたらぜひお問い合わせください。
※異物検査の対応事例
・水道蛇口から発生した異物
・床、壁面等の固着物
・ボイラー配管に発生した異物
・開封前のペットボトル飲料内に発生した浮遊物
・浴槽内、飲料水タンク、配管内に発生した沈殿物や浮遊物
・たまり水、池、配管内に発生した異物 など
異物発生現場の調査や、異物の現場採取対応を実施します。
また、お客様にお持ち込みいただいた異物サンプルでも検査可能です。
目視試験では、質感、色、力を加えた時の形状変化等を調べ、外観からいぶtの性状ををつかみ、機器分析を実施する前の情報源とします。
燃焼試験では、異物そのものが燃焼するかどうか、燃焼時どのような臭気が出るか、また炎色反応がある場合物質の元素が何であるかの情報源とします。
顕微鏡観察では、異物断面を拡大し、どのような形状であるか観察します。
上記の操作から、異物の性状に合わせた分析機器を選択し、物質のもつ元素の割合等を手掛かりとして、異物が何かを推定します。
※検体量が少ない場合、検査が実施できない場合もございますので事前にご相談ください。
透析用水検査
透析用水に用いる原水は水道水、地下水などの如何を問わず水道法(昭和32年法律第177号)による水質基準を満たさなくてはなりません。
そのため、透析用水作成装置の設置時には、原水が水道水質基準に適合しているかの確認と、原水及び透析用水で化学的汚染基準として示されている22項目のうち、毒性が証明・疑われている12項目(第1グループ及び
第2グループ)の検査を実施し、基準※1を満たしていることを確認する必要があります。
また、水道法の規制を受けない原水を使用する場合や、原水が水道水質基準を満たしていても化学的汚染基準
を超過している場合は、年1回程度の検査を継続して実施することが望ましいとされています。
当社は水道法第 20 条の厚生労働大臣登録の水質検査機関です。
水道法の規制を受けない原水を使用の場合の原水検査、また検査項目につきましてもご相談ください。
※1 原水の基準:水道水質基準、透析用水の基準:化学的汚染基準
グループ | 項目 | 化学的汚染基準 (ISO13959) |
水道水質基準 |
---|---|---|---|
第1 グループ ※2 |
アルミニウム | 0.01mg/L | 0.02mg/L |
総塩素 | 0.1mg/L | 基準なし | |
銅 | 0.1mg/L | 1mg/L | |
フッ素化合物 | 0.2mg/L | 0.8mg/L | |
鉛 | 0.005mg/L | 0.01mg/L | |
硝酸塩(窒素として) | 2mg/L | 10mg/L | |
硫酸塩 | 100mg/L | 基準なし | |
亜鉛 | 0.1mg/L | 1.0mg/L | |
第2 グループ ※3 |
カルシウム | 2mg/L | 300mg/L (「硬度」として設定) |
マグネシウム | 4mg/L | ||
カリウム | 8mg/L | 基準なし | |
ナトリウム | 70mg/L | 200mg/L | |
第3 グループ ※4 |
アンチモン | 0.006mg/L | 0.02mg/L (水道管理目標設定項目) |
ヒ素 | 0.005mg/L | 0.01mg/L | |
バリウム | 0.1mg/L | 0.7mg/L (要検討項目) |
|
ベリリウム | 0.0004mg/L | 基準なし | |
カドミウム | 0.001mg/L | 0.003mg/L | |
クロム | 0.014mg/L | 0.05mg/L | |
水銀 | 0.0002mg/L | 0.0005mg/L | |
セレン | 0.09mg/L | 0.01mg/L | |
銀 | 0.005mg/L | 基準なし | |
タリウム | 0.002mg/L | 基準なし |
※2 透析での毒性が報告されている汚染物質
※3 透析液に通常含まれている電解質
※4 透析用水中の微量元素
大気分析
環境全般における様々な大気汚染に関する分析について、そのすべてに対応致します。
ばい煙・排ガス測定
工場や事業場等の固定発生源から、排出又は飛散する大気汚染物質について、大気汚染防止法や地方自治体
の条例等により物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められています。工場や事業場等
の大気汚染物質排出者等(工場や事業場)は、この基準を遵守しなければなりません。
排ガス中の水分等測定状況
ガス流速の測定状況
排ガス組成等の測定状況
シェフィールド管
(水分捕集用機材)
傾斜マノメーター(流速測定器)
燃焼排ガス分析計
大気汚染防止法について
「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素、弗素水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)のことをいいます。
大気汚染防止法では、種類・規模により分類されるボイラー、加熱炉、溶鉱炉、焼却炉、ガス機関など33施設が、ばい煙測定の対象となるばい煙発生施設として定められています。
施設名 | 規模要件 | 測定項目 |
---|---|---|
ボイラー | ・伝熱面積 10m2 以上 ・燃焼能力 50リットル/時 以上 |
ばいじん 窒素酸化物 硫黄酸化物 |
ガス発生炉、加熱炉 | ・原料処理能力 20トン/日 ・燃焼能力 50リットル/時 以上 |
|
(金属の精錬または鋳造用) 溶解炉 |
・火格子面積 1m2 以上 ・羽口面断面積 0.5m2 以上 ・燃焼能力 50リットル/時 以上 ・変圧器定格能力 200kvA 以上 |
|
(金属の鍛練、圧延、熱処理用) 加熱炉 |
||
ガス機関、ガソリン機関 | ・燃焼能力 35リットル/時 以上 | |
廃棄物焼却炉 | ・火格子面積 2m2 以上 ・焼却能力 200㎏/時 以上 |
ばいじん 窒素酸化物 硫黄酸化物 塩化水素 水銀 ダイオキシン類 |
上記は測定対象施設の一例です。詳細については弊社までお問い合わせください。
また、ばい煙の排出基準は下記の通り分類されます。
◎排出基準の種類
- ・一般排出基準 :
- ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
- ・特別排出基準 :
- 大気汚染の深刻な地域において新設されるばい煙発生施設に適用される
より厳しい基準(硫黄酸化物、ばいじん)
- ・上乗せ排出基準:
- 一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、
都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
- ・総量規制基準 :
- 上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(硫黄酸化物および窒素酸化物)
測定の頻度について
「硫黄酸化物」、「窒素酸化物」、「ばいじん」と「その他の有害物質」がそれぞれの測定項目ごとに、
施設の種類、硫黄酸化物の排出量、排出ガス量等に応じた頻度が大気汚染防止法施行規則第15条で規定されています。
詳しくは、環境省HP「大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に係る測定項目・測定頻度について」をご覧ください。
当社では長年の経験や実績を生かし、法令及び条例に基づいた各種ボイラー・冷温水発生機やプラント等のばい煙測定、廃棄物焼却施設等の排出ガス測定を行っております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
悪臭・臭気測定
悪臭とは、騒音や振動に並ぶ感覚公害に分類されます。感覚公害とは、感覚的・心理的被害を感じる公害の総称です。これらは人の感覚によるものなので、人によってそれぞれ感じ方にばらつきがありますが、迷惑だと感じる「におい」は、法令や地方自治体の条例・告示等による規制を受けます。
悪臭防止法について
工場その他の事業場の事業活動によって発生する、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある悪臭原因物質の排出を規制することにより、国民の健康の保護に資することを目的とした法律です。同法により定められた「特定悪臭物質」は現在22物質あり、各地方自治体の長が指定した地域における、すべての工場・事業場が規制の対象になります。
実際には、特定悪臭物質の濃度または臭気指数のいずれかの手法により、規制基準に合致することが求められています。
◎規制基準の種類
・1号規制基準(敷地境界線)
・2号規制基準(煙突その他の気体排出口)
・3号規制基準(排出水)
試料(におい)採取状況
電動吸引ポンプ
試料袋(フレックサンプラー)
測定状況(アンモニア)
ガス吸収瓶
ガスメーター(湿式)
特定悪臭物質(22物質)
工場や事業所などで採取した試料について、昭和47年環境庁告示第9号「特定悪臭物質の測定の方法」に準拠した方法で濃度を測定します。
No | 物質名 | においの種類 |
---|---|---|
1 | アンモニア | し尿のようなにおい |
2 | メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎ臭 |
3 | 硫化水素 | 腐った卵臭 |
4 | 硫化メチル | 腐ったキャベツ臭 |
5 | 二硫化メチル | 腐ったキャベツ臭 |
6 | トリメチルアミン | 腐った魚臭 |
7 | アセトアルデヒド | 青臭い刺激臭 |
8 | プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
10 | イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
12 | イソバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
13 | イソブタノール | 刺激的な発酵臭 |
14 | 酢酸エチル | 刺激的なシンナー臭 |
15 | メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナー臭 |
16 | トルエン | ガソリンのようなにおい |
17 | スチレン | 都市ガスのようなにおい |
18 | キシレン | ガソリンのようなにおい |
19 | プロピオン酸 | 酸っぱい刺激臭 |
20 | ノルマル酪酸 | 汗臭いにおい |
21 | ノルマル吉草酸 | 蒸れた靴下のにおい |
22 | イソ吉草酸 | 蒸れた靴下のにおい |
臭気指数(濃度)
臭気指数は、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したものです。「特定悪臭物質」では対応が難しいにおいも測定することが可能です。臭気指数の測定は、工場や事業所などの敷地境界線や気体排出口で試料の採取を行い、嗅覚測定法により正常な嗅覚をもっている被検者が実際ににおいを嗅いで測定します。試料を希釈しながら判定を繰り返し、臭いを感じなくなるまでの希釈倍率に基づき臭気指数を算出します。
平成7年環境庁告示第63号「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」に準拠した方法で測定を行っています。
三点比較式臭袋法による判定試験状況
当社では、公定法による特定悪臭物質分析ならびに、臭気判定士による臭気指数の判定を行っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。