図1
図2

事業所、学校、集合住宅等について、水道法34条に基づく簡易専用水道の管理の検査を行っております。

詳しくはこちらのPDFをご覧ください。

検査のお申込み・お問い合わせ

下記書類をご用意の上、お電話・FAXにてお気軽にご連絡ください。

現場検査
提出書類検査

簡易専用水道検査外部精度管理調査について (一般社団法人全国給水衛生検査協会HP抜粋)

・ 趣旨及び目的
水道法第34条の2第2項の規定に基づく簡易専用水道検査機関においては、外部精度管理調査を定期的に
受けることが求められていますが、国において直接的に当該調査を実施することは行われておらず、一般社
団法人全国給水衛生検査協会が自主的に実施する簡易専用水道検査外部精度管理調査事業に委ねられ
ている状況にあります。
精度管理に関する社会的な関心の高まりの中で、簡易専用水道検査の精度管理についても、民間での
自主調査事業に対する公的性格の付与が求められています。

・主催   一般社団法人全国給水衛生検査協会

・後援   厚生労働省医薬・生活衛生局水道課

令和元年度簡易専用水道検査外部精度管理でS評価の登録をいただきました。 (厚労省登録番号132)

令和元年度  S評価登録機関一覧:簡易専用水道検査外部精度管理調査結果

平成30年度 S評価登録機関一覧:簡易専用水道検査外部精度管理調査結果

平成29年度 S評価登録機関一覧:簡易専用水道検査外部精度管理調査結果

図4
図5
図6

地下に油等の危険物等を貯蔵するタンク、埋設された配管について漏洩検査を行っております。

地下貯蔵タンク・地下埋設配管の危険物に接する全ての部分について、漏れの点検が必要です。地下タンク等の検査については、お気軽にお問い合わせください。

地下タンク・地下埋設配管の漏れ点検のご案内(PDF)

地下タンク等認定点検 事業者認定証

〇地下タンク等認定点検 事業者認定証

 一般財団法人全国危険物安全協会より、適切な点検を実施できる体制であることを認定いただいております。

・空気環境測定

デジタル式粉じん計及び
ポータブルガス分析計

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づいて、ビル等の特定建築物室内空気環境測定を行っております。


不特定多数の方が利用する建物での空気環境(温度、相対湿度、気流、二酸化炭素、一酸化炭素、浮遊粉じん量)を測定する事で、健康被害防止に役立てる管理が出来ます。

空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準(PDF形式)

・ねずみ昆虫等防除

特定建築物の衛生管理として、ねずみ昆虫等の防除作業についての法律に従い6ヶ月以内ごとに1回調査し、必要に応じた防除作業を行う事が義務付けられています。
定期的な防除作業を実施する事で、人の健康を害する事態を抑え、施設の衛生的環境を保つことができます。

・ねずみの生息状況を確認し、必要に応じた捕獲や侵入防止対策等の対応を行います。

ねずみ昆虫等防除01

専用トラップ設置後ねずみの生息状況を確認

ねずみ昆虫等防除02

確認されたねずみの捕獲や侵入防止措置等実施

ねずみ昆虫等防除03

専用トラップ設置後昆虫類の生息状況を確認

ねずみ昆虫等防除04

確認された昆虫類に対応する薬剤散布等実施

【関係法令等】

◇建築物における衛生的環境の確保に関する法律