お客様からの相談事例

自動車関連工場

新工場において「作業環境測定」を実施しなければならないが、どのように依頼してよいかわからない。
有機溶剤を使用しているのであれば、6ヶ月に1回、定期的に作業環境測定が必要となります。作業内容、使用溶剤、作業場のおおよその広さをお知らせください。内容によっては弊社のものが下見にうかがいます。
有機溶剤を使用しているが、少量しか使用していない。それでも測定は行わなければならないのか?
有機溶剤の使用量と使用している作業場の気積から条件を満たすか確認が必要となりますが、使用量が少量の場合、条件を満たせば法令の適用除外となり、測定を免除される可能性はあります。ただし適用除外には労働基準監督署長の認定が必要となります。認定を受けていない場合には6ヶ月に1回、定期的に作業環境測定が必要となります。

電子部品・デバイス製造業

フッ酸を使用しているが、少量しか使用していない。それでも測定は行わなければならないのか?
特定化学物質を使用の場合には、使用量の大小にかかわらず6ヶ月に1回、定期的に作業環境測定を実施しなければなりません。

医療機関

ガス滅菌装置を導入したがメーカーより定期的に環境測定をしなければならないと言われた。
エチレンオキシドガスを使用しているのであれば、6ヶ月に1回、定期的に作業環境測定が必要となります。使用ガス、作業内容、設備の概要、作業場のおおよその広さをお知らせください。内容によっては弊社のものが下見にうかがいます。

食品製造業

現在、飲用には使用していないが、地下水を使用している。かなり前に1度検査したが、今後飲み水としての使用を検討中であるため、検査してみたい。
最初は水道法51項目の検査をおすすめいたします。その後、施設の規模にもよりますが、定期的に食品衛生法26項目(年1回)、一般11項目(6ヶ月に1回)、消毒副生成物(年1回)、環境基準項目(3年に1回)などの検査をおすすめいたします。

農業関係

残留農薬検査を実施したいが、検査項目、検査メニューが多すぎて何を実施すればよいか教えてほしい。
使用農薬の種類、検査目的、生産地などをお知らせください。内容によっては、お客様専用のカスタムメニューを提案させていただきます。
一斉分析メニューについてはこちらをご参照ください。

ボイラー、発電機設置事業所

暖房用ボイラーを設置しているが、排ガス測定を実施しなければならないのか?
伝熱面積が10㎡以上のボイラーは年2回以上、ばい煙測定を実施しなければなりません。ただし継続した休止期間が6ヶ月以上ある場合には年1回以上の測定で良い事とされています。また、伝熱面積が10m²未満の小型ボイラーにつきましては測定の義務はありませんが、お客様の自主的な管理として年1回程度の測定をおすすめしております。
ディーゼル発電機を設置しているが、排ガス測定を実施しなければならないのか?
常用のディーゼル発電機を設置している場合には年2回以上のばい煙測定の義務があります。設備が非常用の場合は測定の義務はありませんが、お客様の自主的な管理として年1回程度の測定をおすすめしております。